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許可番号 | 第04000019127号
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許可の年月日 | 平成29年6月6日
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許可の有効年月日 | 平成36年6月5日
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事業の範囲 | 積替え保管は、含まない。
| 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等(以上3品目については自動車等破砕物を除く)、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、鉱さい、がれき類、ばいじん(廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず等、がれき類については、石綿含有産業廃棄物を含む。)、以上 16品目 |
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許可番号 | 第04101019127号
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許可の年月日 | 平成29年6月16日
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許可の有効年月日 | 平成36年6月15日
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事業の範囲 | 収集運搬業(積替え・保管行為を含まない)
| 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、鉱さい、がれき類及びばいじん並びに廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(自動車等破砕物を除く)(以上 16種類(石綿含有産業廃棄物を含む) |
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許可番号 | 第04305019127号
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許可の年月日 | 平成27年6月24日
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許可の有効年月日 | 平成34年6月23日
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事業の範囲 | (積替え及び保管行為を含まない)
| がれき類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず、ゴムくず(これらのうち自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く) |
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許可番号 | 第04601019127号
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許可の年月日 | 平成26年4月9日
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許可の有効年月日 | 平成33年4月8日
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事業の範囲 |
| 廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含み、自動車等破砕物を除く)、ゴムくず、金属くず(石綿含有産業廃棄物を含み、自動車等破砕物を除く)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含み、自動車等破砕物を除く)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん、紙くず(石綿含有産業廃棄物を含む)、木くず(石綿含有産業廃棄物を含む)、繊維くず(石綿含有産業廃棄物を含む)、動植物性残渣
以上 16種類(特別管理産業廃棄物であるものを除く)の収集及び運搬(積替え又は保管行為を除く。) |
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許可番号 | 04200019127
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許可の年月日 | 平成27年5月17日
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許可の有効年月日 | 平成34年5月16日
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事業の範囲 |
| 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん(石綿含有産業廃棄物であるものを含む)(これらのうち自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く)
以上 16種類(積替え・保管行為を含まない) |
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許可の更新又は 変更の状況 | 平成22年 5月17日 産業廃棄物収集運搬業新規許可
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許可番号 | 第04501019127号
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許可の年月日 | 平成28年8月9日
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許可の有効年月日 | 平成35年8月8日
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事業の範囲 | 積替え・保管の有無 なし
| 産業廃棄物の種類
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む)、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む)、金属くず、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、木くず、鉱さい、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)、ばいじん 以上 13種類でこれらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。
以下余白
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許可番号 | 第03500019127号
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許可の年月日 | 平成29年11月20日
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許可の有効年月日 | 平成34年11月19日
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事業の範囲 |
(1) | 産業廃棄物の種類
| | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)
・陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。以上3種類)、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、
紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、ゴムくず、鉱さい、がれき類、ばいじん
(これらは、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを含み、
水銀含有ばいじん等及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
以上16種類
| (2) | 事業の区分
| | 積替え又は保管を除く。
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許可番号 | 第04407019127号
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許可の年月日 | 平成29年11月 6日
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許可の有効年月日 | 平成34年11月 5日
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事業の範囲 |
事業の区分
| | 収集運搬(積替え又は保管行為を含まない。)以下余白
| 産業廃棄物の種類
| | 燃え殻、汚泥(有機汚泥、無機汚泥を含む)、
廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(自動車等破砕物、廃容器包装、廃プリント配線板を含まない)、
紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず(自動車等破砕物、廃容器包装、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極で不要物であるもの、鉛製の菅又は板であって不要物であるものを含まない)、
ガラスくず等(廃石膏ボードを含み、自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面部に限る)、廃容器包装を含まない)、
鉱さい、がれき類、ばいじん
(以上16種類。ただし、特別管理産業廃棄物であるものを除く。個別の品目の取扱いは以下のとおり。
含む:石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物 含まない:水銀含有ばいじん等)
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許可番号 | 九運自第2601号
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営業区域 | 福岡県・熊本県
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許可の年月日 | 平成8年12月26日
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